BAFは輸出者として世界の環境汚染を未然に防げるよう各国の法規制を順守し、
品質の自主管理を強化するとともに流通の透明性、開示性を心がけています。
バーゼル条約 - The Basel Treaty では、有害廃棄物の国際移動及びその処分を適正に管理することによって、国境を越えて(特に発展途上国)の廃棄物の不適正処分による環境汚染を未然に防ぐことを目標としています。 これに対応したバーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)や国内における廃棄物処理法(国内で生じた廃棄物はなるべく国内において適正に処理する)により廃棄物と判断されるものについては輸出が厳しく規制されています。
基本的に弊社で扱う商品はこれらの法規に該当するような廃棄物を含みませんが、原則(財)日本環境衛生センターに商品説明を行い、輸出の承認を得ることになっています。
また環境省のへの直接連絡は過去には例がありませんが、廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室を通し相手国へ事前通告され、受入れが認められた場合のみ許可されるようです。海外受入先の企業が輸入を同意していたとしても、通関時に拒否されるケースは多々あります。 ご注意下さい。
まじめに取り組む会社が一生懸命に商品の分別に精を出す一方で、法令をすりぬけ、資源有効活用の名のもと再生困難な材料や、明らかにプラスチックのゴミと思われるようなものを輸出商品とは名ばかりに、海外へ送りつける或は買付ける無責任で悪質な業者もまだまだ後を絶ちません。 このように「一攫千金」を目論むような悪質な金儲け事業と、環境事業という大義名分を有する企業とは一線を画し職業倫理を高める必要があります。
近年、プラスチックの再生原料に混じり、再利用が困難なプラスチック廃棄物が海を渡り、輸入国でリサイクルができないまま不法投棄されるような事件事故が多発しています。 ほとんどの排出元は適正に処理をされて輸出されていると信じています。 そのような場合でも排出元は拡大生産者責任として罰則を受ける可能性もありますのでご注意下さい。
リサイクル原料として有価販売した御社の原料が海外で問題を起こさないためにも、御社自身が商品の再利用価値や環境への影響度を理解し、出荷後も追跡調査ができる体制をつくられることをお勧めします。
中国本土の輸入企業は、リサイクル目的の商品に対し中国環境保護総局(SEPA)発行の輸入ライセンスの取得が必要です。 また世界中の輸出企業に対しても2005年より中国国家質量監督検験検疫局(AQSIQ)発行の輸出ライセンスの取得を義務づけるようになりました。 日本でこのライセンスを取得した企業は57社のみ(クリック参照:内数社が取り消され現在は50社ほど)で、中国検験認証集団日本有限公司(CCIC )が船積み毎に事前検査を実施し、合格した商品に限り中国本土向け輸出が可能になっています。
BAF は今後も責任あるビジネスを継続させるため、中心の輸出先である中国には香港現地法人、中国広州現地法人、広州再生プラスチックセンター、上海、大連各連絡事務所等をベースに、商品の流れを管理できる体制(トレーサビリティ)を整えています。